第1章 総則
(名 称)
第1条 この会は、アサギマダラの会(Chestnut Tiger Butterfly Group; CTBG)と称する。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を〔会計担当者の住所〕に置く。
(目 的)
第3条 この会は、アサギマダラの分布、生態、生活史等すべての生命活動を調査、研究するとともに、人と自然とアサギマダラが共存できる環境を守
り、育んでいくことを目的とした普及・教育などの活動を行い、さらに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) まとめの会(総会、年1回)の開催
(2) 調査会・観察会(年数回)の開催
(3) 会誌Parantica(年1回程度)の発行
(4) 連絡誌(年数回)の発行
(5) ホームページの公開
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種 別)
第5条 この会の会員は、この会の目的に賛同して入会した個人及び団体で、次の5種とする。
(1) 正会員 国内在住者(27歳以下の学生を除く)
(2) 学生会員 27歳以下の学生
(3) 国外会員 国外在住者
(4) 賛助会員 団体
(5)
特別会員 本会の運営に特別に貢献した者及び団体は、運営委員会の推薦を経て、総会の議決により特別会員とすることができる。特別会員は会費を免除する。
(入会及び会費)
第6条 この会の会員になろうとする者は、役員に連絡して承認を得、かつ会費を払い込むことによって会員となることができる。
2 会長はこの会の目的に賛同し、第4条に定める事業に協力できるものと認めるときは正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会費の額は別途、運営委員会にて決定する。
4 会費は前納しなければならない。
(退 会)
第7条 会員は、役員に連絡して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1) 本人が死亡し、または会員である団体が解散したとき。
(2) 会費を2年以上滞納したとき。
(除 名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、
議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、この会の会則または規則に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(会員の権利)
第10条 会員は次の権利を持つ。
(1) 会の事業に参加すること。
(2) 総会に出席し、会の事業、運営に対して意見を述べること。
(3) 会誌、連絡誌その他の発行物に投稿し、受け取ること。
(4) 運営委員、監事を選任し、あるいはこれらに選任されること。
第3章 役員等
(役員の種類及び定数)
第11条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長1名、副会長1名
(2) 運営委員 5名以上20名以内
(3) 監 事 2名
(選任等)
第12条 運営委員及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 会長及び副会長は、運営委員の互選とする。
3 監事は、運営委員またはこの会の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第13条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則、総会及び運営委員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。運営委員のうち1名は会計担当とす
る。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) この会の財産管理の状況を監査すること。
(3)
前2号の規定による監査の結果、この会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する
こと。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には総会を招集すること。
(5) 運営委員の業務執行の状況または本会の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、もしくは運営委員会の招集を請求すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないが、運営委員を除く他の役員については、最長3期6年とする。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現 任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでには、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決
する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。
(顧 問)
第16条 この会に顧問を置くことができる。顧問は運営委員会の議決を経て、会長が定める。
2 顧問は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(委員会)
第17条 運営委員会には次の委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 編集委員会
2 委員会の詳細については別に定める。
第4章 会議
(会議の種別)
第18条 この会の会議は、総会及び運営委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第19条 総会は、賛助会員以外の個人の会員をもって構成する。
2 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
3 監事は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の権能)
第20条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算 (5) 運営委員及び監事の選任及び解任
2 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業計画及び収支予算の変更
(3) 運営委員の職務
(4) 会費の額
(5) その他、この会の運営に関する必要な事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後三ヵ月以内に開催する。臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認めたとき。
(2) 個人の会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
2 運営委員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 運営委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(会議の招集)
第22条 総会は、前条第1項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 運営委員会は、会長が招集する。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、開日の7日前までに通知しなければなら
ない。
4 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、開日の5日前までに通知しなけれ
ばならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、会長が必要と認めて召集するときは、この限りではない。
5 前条第1項第1号ないし第2号、第2項第2号ないし第3号の請求があったときは、会長は速やかにそれぞれの会議を招集しなければならない。
(定足数)
第23条 総会は、個人の会員総数の6分の1以上の出席がなければ開催することができない。
2 運営委員会は、運営委員の3分の1以上の出席により開催することができる。
(議 決)
第24条 総会および運営委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会および運営委員会における審議事項は、それぞれ第22条第2項または第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が
緊急を要するもので、出席者の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき、特別な利害関係を有する者は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第25条 総会または運営委員会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子メールをもって表決し、或いは他の構成員
を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決権を行使した者は、第23条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
3 会長は、簡易な事項または緊急を要する事項については、運営委員が書面または電子メールにより賛否を示すことによって、運営委員会の議決に代
えることができる。
(会議の運営方法)
第26条 総会および運営委員会の運営方法はこの会則に定めるほか、別に定める規則による。
(議事録)
第27条 総会および運営委員会の議事については、その経過及び結果を記載した議事録を作成する。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入
(事業年度)
第29条 この会の事業年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第30条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、運営委員会の議 決を経て、総会の承認を得なければならない。
2 事業計画及びこれに伴う収支予算の変更は、運営委員会の議決を経て行う。
(事業報告及び決算)
第31条 この会の事業報告書、収支決算書は、会長が毎事業年度終了後三ヵ月以内にこれを作成し、運営委員会の議決および監事の監査を経た上で、
当該事業年度終了後の通常 総会の承認を得なければならない。
2 決算で剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
第6章 会則の変更、解散等
(会則の変更)
第32条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した個人の会員の3分の2以上の承認を得なければならない。ただし、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。
(解 散)
第33条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の実施の不能
(3) 個人の会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、総会に出席した個人の会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第34条 この会が合併または破産手続き開始の決定以外の事由により解散したときに残存する財産は、解散総会で議決した者に譲渡することとする。
第7章 雑則
(事務局)
第35条 この会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。
(実施規則)
第36条 この会則の施行について必要な規則は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
第1条 この会則は、2014年3月1日制定、2022年4月9日一部改正、即日から施行する。