【注意!】長野県小諸市条例でアサギマダラが罰則のある捕獲禁止に

マーキングをされる皆さまへ

長野県小諸市で、アサギマダラが市条例で規制されているとの情報をいただいきましたので、調べてみました。特例を除き、条例で捕獲などが禁止されているほか、罰則規定もありますので、ご注意ください。

小諸市指定保護動植物(令和6年1月現在)https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubu/seikatsukankyoka/1/4/2/1/14245.html
指定保護動植物概要(令和6年1月) <https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/10/siteishiryo.pdf>
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小諸市動植物の保護に関する条例
https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubu/seikatsukankyoka/1/4/2/1/13505.html

(捕獲等の制限) 第10条 何人も、保護動植物の生きている個体(卵及び種子を含む。ただし、飼育し、又は栽培している個体若しくは繁殖させた個体は除く。以下同じ。)の捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 法令等に基づく場合 (2) 学術研究又は種の保存を目的として繁殖をさせるために保護動植物の生きている個体の捕獲等をする場合 (3) 人の生命又は身体の保護に必要がある場合 (4) 人の財産の管理に必要な最小限の行為を行う場合 (5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 2 前項の規定に違反して捕獲等をされた保護動植物の個体及びその器官並びにこれらの加工品は、所持し、譲渡し、若しくは譲り受け、又は引渡し若しくは取引をしてはならない。

(罰則) 第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 第10条の規定に違反した者 (2) 第12条の規定による命令に違反した者 (両罰規定) 第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

以上です。